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09/07

微量であれば大麻を所持しても起訴されない事もあるようです

Category : 国内

元若ノ鵬 起訴猶予へ(産経新聞) - Yahoo!ニュース


 大麻成分を含んだたばこを持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕された大相撲の元幕内力士、若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン容疑者(20)=ロシア国籍、先月21日付で解雇=について、東京地検は、勾留(こうりゅう)期限満期の8日にも、不起訴処分(起訴猶予)とするもようだ。所持していた大麻が微量だったことなどを考慮したとみられる。

 ガグロエフ容疑者は6月24日、東京都墨田区の路上で、大麻成分を含む乾燥植物片約0・368グラムを所持していた疑いで先月18日、警視庁に逮捕された。容疑を認めており、6月20日ごろ、東京・六本木で大麻2袋と水パイプを購入。たばこの中身と自分で刻んだ大麻を混ぜ、間垣部屋の自室や自宅マンションなどで吸ったという。

 大麻取締法違反(所持)の罪で起訴する大麻所持量は通常、0・5〜1グラム以上とされる。これに加え、ガグロエフ容疑者が初犯で犯行時は19歳の未成年だったことや、日本相撲協会から解雇されたことなども踏まえ、東京地検は起訴を見送ることにしたとみられる。


9月7日8時1分配信 iza:イザ!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080907-00000045-san-soci



大麻所持自体がだめというわけではないんですね。
しかしこの人、大麻を吸ってるのに不起訴?


未成年者で大麻をはじめる奴が増えそうです。
売る側も『0.5グラム以下販売』をはじめるかもしれませんね。


 

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Comment


    
 

こんにちは

こんにちは
大麻取締り法には、所持、営利、の二つしかなく、覚せい剤のような「使用」の罪がありません。これはかなり昔から言われていた法律の穴です。
流通価格もやすく、手に入れ易いのですが、全体的に刑罰は覚せい剤に比較して軽いといえます。
ちなみに街角で売っている「ジョイント」と呼ばれる細長く巻いた物は、おおよそ0.5グラムで、ショートホープぐらいの大きさにしっかり巻くと、約1グラムです。
現行法では犯罪とされますが、私的には解禁しても問題ないと思います。覚せい剤や麻薬のような身体的害悪や、攻撃的になるなどの症状はありません。「大麻をやって事件を起こした」という人を聞いた事は皆無です。
その様な事から刑事事件も軽いのでしょう。
私が思うに、「お酒」の方が余程危険です。けんかしたり、色々問題が起きていますから。

個人的には大麻は嫌いです。カブトムシのおがくず焼いたようなにおいがして、近くで吸っている人がいるとすぐにわかります。

 

いつも勉強になります

たばこと比べるとどうなんでしょうか。
どちらも健康には良くないのでしょうね。

 
 
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